都道府県道認定の規定・起終点と用語

道路法第7条第1項

第1号から第6号により定めています。

この規定を表にしました。起点と終点は密接な関係にあります。

表1 起点と終点の規定
号起点終点
1主要地主要地・主要港・主要停車場・主要な観光地のいずれか。
2主要港主要停車場・主要な観光地のいずれか。
3主要停車場主要な観光地
4起点を含む市町村を2か所以上経由する。左記の沿線と密接な主要地・主要港・主要停車場のいずれか。
5主要地・主要港・主要停車場・主要な観光地のいずれか。高速自動車国道(インターチェンジ)・国道・都道府県道のいずれか。
6上記(1号から5号まで)に当てはまらない路線。または、地方開発のため特に必要とする路線。
※注
第4号に該当する路線は、起終点を含めて最低3市町村を通る。
表2 道道の該当路線例
号路線名
1札幌夕張線、岩見沢石狩線、札幌恵庭自転車道線、当別浜益港線、倶知安ニセコ線、旭川旭岳温泉線など
2船泊港利礼公園線
3昆布停車場ニセコ線、上芦別停車場野花南湖線、湧別停車場サロマ湖線
4豊頃糠内芽室線、三ノ原ニセコ線、阿寒標茶線、鷹栖東鷹栖比布線、置戸訓子府北見線など
5枝幸音威子府線、釧路港線、中標津空港線、札幌停車場線、ニセコ高原比羅夫線、千歳インター線など
6蕗の台朱鞠内停車場線、美川黒松内線、洞爺虻田線、清川線、島牧美利河線、上猿払清浜線など

起終点の位置

主要地

主要地内の一般国道または都道府県道の交点。複数ある場合は、より重要な路線の交点。

主要地同士を結ぶ路線の場合、人口の多い主要地を起点とする。

主要港・主要停車場

原則として、該当施設の管理区域の境界。

駅の出入口など、該当施設の管理区域内で交通上の中心地点とすることも可能。

主要な観光地

該当地の管理区域の境界または拠点となる場所で、自動車(自転車道線は自転車)の通行が可能であること。

高速自動車国道(インターチェンジ)・国道・都道府県道

原則として、最初に到達した路線の交点。

より重要な路線がその先にある場合は、該当する路線の交点。

認定の基準

路線を認定する具体的な基準は、建設省(現・国土交通省)が各都道府県知事にあてた道路局長通達によって定めています。

通達は、幾度かの改廃を経ています。その流れを表3にまとめました。

表3 都道府県道認定に関する道路局長通達
順番発出年月日通達の番号通達名
11954(昭和29)年7月22日道発第224号都道府県道の路線認定基準について
21964(昭和39)年5月1日道発第167号国道の改良工事により旧道となる区間に関する都道府県道の路線認定基準について
31971(昭和46)年10月15日道政発第108号都道府県道の路線認定基準について(1の通達は廃止)
41973(昭和48)年5月28日道政発第30号自転車道における都道府県道の路線認定基準について
51994(平成6)年6月30日道政発第33号都道府県道の路線認定基準等について(2・3・4の通達は廃止。現行の通達。2002年7月15日、国道政第12号通達により改正)

本稿では、筆者が保有する3(以下、1971年の通達)と5(以下、現行の通達)を基に説明します。先に書いた起終点の位置も、現行の通達を参考にしました。

現行の通達では、次に掲げる路線を積極的に都道府県道へ認定すると記述しています。

  1. 地域相互の広域的な連携強化に資する路線
  2. 高規格幹線道路のインターチェンジに連絡する路線
  3. 各種地域開発、地域振興プロジェクトを支援する路線
  4. 都市機能の向上と広域的な都市圏の形成に資する放射・環状路線
  5. 駅、空港、港湾等広域的交通拠点との連絡を強化する路線

主な基本認定条件

  • 交通の流れに沿うこと。
  • 路線の重用延長は、総延長の30パーセント以下(特別な理由がある場合は50パーセント以下)とする。
  • 自動車(自転車道線は自転車)の交通が可能であること。

1971年の通達では、海上渡航の路線は都道府県営の渡船による規定がありました。現行の通達で削除されています(なお、海上を連絡する北海道道は存在しません)。

自転車道線

1970(昭和45)年4月3日、自転車道の整備等に関する法律が公布されました(同年の法律第16号)。

道路法で規定されたのは、1971年4月15日です(同年の法律第46号。道路法第48条の13)。

自転車道線は、1973年の通達『自転車道における都道府県道の路線認定基準について』によって認定が可能になったと考えられます。

条文の用語

表1で使っている道路法の用語について、現行の通達を一部参照しながら説明します。

主要地

市または5,000人以上の人口がある町を指します。人口が5,000人未満の町や村は該当しません。

主要港

次の5種を指します。

  1. 重要港湾。国際・国内の海上輸送の拠点となる港。中でも特に重要な港を特定重要港湾という。政令で指定します。北海道内の港は表4▼を参照。
  2. 地方港湾。重要港湾以外で沿岸地域の拠点となる港です。現行の通達では「公有水面埋立法施行令第32条第3号の規定による指定港湾」としており、重要港湾・地方港湾を含みます。道内の港は表5▼を参照。
  3. 第3種漁港。利用範囲が全国的な漁港。農林水産大臣が指定します。道内の漁港は表6▼を参照。
  4. 第2種漁港。第1種漁港(地元漁業に利用される漁港)よりは利用範囲が広い。原則として都道府県知事が指定します。農林水産大臣が指定するケースもあります。道内の漁港は表7▼を参照。
  5. 飛行場。航空法第100条で規定する、定期または不定期の航路が発着する空港を指します。道内の空港は表8▼を参照。
    現行の通達では、航空法第121条で規定する飛行場も該当するとあります。ただし、同法第121条は1999年6月11日の改正(平成11年法律第72号)により削除されました。

主要停車場

「停車場(ていしゃじょう)」とは鉄道駅を指します。

現行の通達では、特に規定はありません。信号場も該当します。

1971年の通達では、次の規定がありました(いずれかを満たせばよい)。

  • 年間の旅客発着人員が、年間44万人以上(定期券利用を含む)。
  • 貨物取扱トン数が、年間1万8千トン以上。

主要な観光地

現行の通達では、次のように規定しています。

  1. 自然公園法第二条に規定する国立公園、国定公園又は都道府県立自然公園
  2. 都市公園法第二条に規定する都市公園のうち、国が設置する都市公園及び同法施行令第二条第一項第四号に規定する一の市町村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園
  3. 文化財保護法第六九条第一項の規定に基づき指定された史蹟、名勝若しくは天然記念物の所在地又は同法第二七条第一項の規定に基づき指定された重要文化財である建造物の所在地
  4. 都道府県(指定市を含む。)の条例等により1から3に準ずるものとして指定された公園等
  5. 総合保養地域整備法第五条第四項の規定に基づき主務大臣の承認を受けた基本構想に定められた重点整備地区
  6. 主要な観光施設、レクリエーション施設又は温泉地

1971年の通達では、2と5がありません。そのほか、次の規定がありました(現行の通達で削除)。

  • 年間観光客が3万人以上であること(将来見込まれる場合も含む)。
  • 観光施設は、公共性が強いこと(国・地方公共団体・公益法人等の設置による)。
  • 温泉地は、500人以上を収容する宿泊施設があること。

地方開発路線

道路法第7条第1項第6号に該当する「地方開発のために特に必要な道路」を、現行の通達では次のように規定しています。

当該道路の存する地域における資源の開発、産業の振興、観光開発、研究学園都市開発等の振興開発計画が樹立され、又は住宅計画、工業団地計画若しくは流通業務施設整備計画等の土地利用計画が樹立されている場合並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二条第二項に定める拠点地区に係る基本計画が作成されている場合において、当該計画の推進上必要とされる地点とこれと密接な関係にある主要地、主要港若しくは主要停車場又は高速自動車国道、一般国道若しくは都道府県道とを連絡する路線であって、当該計画を推進するために特に必要と認められるものであること。

このほか、特に必要な路線として8項目の例外を設けています。自転車道線は、3から8まで適用外です。

  1. 人口5万以上の市と周辺地域で、他の路線と連携する環状・半環状道路。終点は交通上の拠点。
  2. 離島・半島にある道路。終点は交通上の拠点。
  3. 積雪期の交通確保を必要とする幹線道路。次の地域を起点・終点とする。
    • 起点:豪雪地帯対策特別措置法第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯。
    • 終点:一般国道または、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法第3条の規定に基づき指定された都道府県道。
  4. 主要集落の中心部(起点)と密接な市町村の中心部(終点)を結び、沿線地域の整備を促進する道路。
  5. 下記法律に該当する地域にあり、地域振興・活性化に結びつく道路。終点は交通上の拠点。
    • 山村振興法第7条第1項の規定に基づき指定された山村
    • 過疎地域活性化特別措置法第2条第1項に該当する過疎地域
  6. 地形の制約により、交流を妨げている地域を結ぶ幹線道路。終点は人口の多い市町村の中心部か、交通上の拠点。
  7. 一般国道または都道府県道(起点)とインターチェンジ(終点)を結び、沿線地域の開発を促進させる道路。
  8. 一般国道の旧道のうち、交通を確保する幹線道路。終点は交通上の拠点。

路線の両端を比較するとき、交通上より重要な地点が終点になるといえます。

道路法の条文

道路法第7条第1項の条文を掲載します。

  1. 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地を連絡する道路
  2. 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
  3. 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
  4. 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
  5. 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号の一に規定する都道府県道とを連絡する道路
  6. 前各号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路

関係法律等・別表

関係法律等

港湾法

1950(昭和25)年5月31日公布。港湾の整備・運営等を規定します。

漁港漁場整備法

1950(昭和25)年5月2日公布。漁港の指定・維持管理等を規定します。

公有水面埋立法施行令

1922(大正11)年4月11日公布。「施行令」とは、法律を施行するための規則などを定めた政令。公有水面埋立法は前年の4月9日公布。河川・湖沼・海面の埋め立てに関する規定。施行令第32条第3号指定港湾での埋め立て免許には、国土交通大臣の認可を必要とします(条件により不要)。

航空法

1952(昭和27)年7月15日公布。航空機と航空事業に関する各種規定です。

自然公園法

1957(昭和32)年6月1日公布。国立公園・国定公園・都道府県立自然公園の規定です。

都市公園法

1956(昭和31)年4月20日公布。都市公園の設置と管理に関する基準を定めています。

文化財保護法

1950(昭和25)年5月30日公布。有形または無形の重要文化財・国宝・天然記念物など各種文化財の規定です。

総合保養地域整備法

1987(昭和62)年6月9日公布。通称はリゾート法。リゾート滞在施設の整備により、地域の産業振興を図ります。

北海道には、重点整備地区が2か所あります(富良野・大雪リゾート地域と、ニセコ・羊蹄・洞爺周辺リゾート地域)。

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律

1992(平成4)年6月5日公布。通称は地方拠点法。地方都市の都市機能・居住環境の向上と、産業業務施設の移転を図ります。

北海道では6地域が指定されています(帯広圏、千歳・苫小牧、函館圏、オホーツク北網、上川中部圏、釧路)。

豪雪地帯対策特別措置法

1962(昭和37)年4月5日公布。豪雪地帯指定地域の防雪対策と産業振興を図ります。そのうち特に積雪が多く、住民の生活に支障が大きい地域は特別豪雪地帯に指定されます。

北海道は全域が豪雪地帯に指定されており、うち86市町村の全域または一部地域が特別豪雪地帯です。

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法

1956(昭和31)年4月14日公布。通称は雪寒法。第3条第1項に指定された積雪・寒冷地の路線は、除雪・防雪等の事業に対する国の補助があります。

次の項目を満たす路線が指定の対象です(同法施行令第1条)。

  • 最近5年以上における、2月の積雪深の最大値平均が 50cm を超える地域内にある。
  • 最近5年以上における、1月の平均気温が0℃以下の地域内にある。
  • 上記2つは、どちらかを満たせばよい。
  • 国土交通大臣が定める交通量に適合する。
  • 産業振興・生活安定のため必要と認められる路線。

指定は国土交通大臣が行い、官報で告示します。国道・都道府県道・市町村道が対象です。

2013年11月12日に、1992(平成4)年11月30日(建設省告示第1860号)以来となる新規指定を行いました。

山村振興法

1965(昭和40)年5月11日公布。山村の産業振興を図り、生活環境を整備します。

北海道は100市町村の全域または一部地域が指定されています。

過疎地域活性化特別措置法

1990(平成2)年3月31日公布。該当地域の住民福祉を拡大し、雇用を増大し、地域格差を是正するため、整備振興を図ります。2000(平成12)年3月31日で失効し、同日公布の過疎地域自立促進特別措置法(通称・過疎法)に引き継がれました。国勢調査の人口減少率により、該当市町村が決まります。

北海道では、145市町村の全域または一部地域が過疎法に該当します。

各法律の詳細は、インターネット上や法律書等で原文をご参照ください。

別表・北海道の主要港

表4-1 重要港湾 特定重要港湾(2港)
港名市町村名道道
苫小牧港苫小牧市△×
室蘭港室蘭市○
表4-2 重要港湾(10港)
港名市町村名道道
函館港函館市○
小樽港小樽市○
石狩湾新港石狩市○
留萌港留萌市○
稚内港稚内市○
紋別港紋別市○
網走港網走市○×
根室港根室市○
釧路港釧路市○
十勝港広尾町○
表5-1 地方港湾(24港)
港名市町村名道道
松前港松前町○
江差港江差町
奥尻港奥尻町
瀬棚港せたな町○
岩内港岩内町○
余市港余市町○
石狩港石狩市
増毛港増毛町○
羽幌港羽幌町○
天売港
焼尻港○
天塩港天塩町○
沓形港利尻町○
鬼脇港利尻富士町
鴛泊港
香深港礼文町×
宗谷港稚内市
枝幸港枝幸町○
霧多布港浜中町×
えりも港えりも町
浦河港浦河町○
白老港白老町
森港森町×
椴法華港函館市○
表5-2 公有水面埋立法施行令第32条第3号の規定による指定港湾(上記以外。6港)
港名市町村名道道
堀株(ほりかっぷ)港泊村
浜猿払港猿払村
崎無異港標津町
忠類港
昆布刈石(こぶかりいし)港浦幌町
西恵山港函館市
表6 第3種漁港(18港)
漁港名市町村名道道
函館漁港函館市○
福島漁港福島町
江良漁港松前町
青苗漁港奥尻町
熊石漁港八雲町
久遠漁港せたな町
寿都漁港寿都町△
美国漁港積丹町○×
古平漁港古平町
苫前漁港苫前町○
落石漁港根室市○×
厚岸漁港厚岸町
様似漁港様似町○
三石漁港新ひだか町
登別漁港登別市○
追直(おいなおし)漁港室蘭市
砂原漁港森町
臼尻漁港函館市
表7 第2種漁港(30港)
漁港名市町村名道道
吉岡漁港福島町
館浜漁港松前町
乙部漁港乙部町○×
豊浜漁港
泊(後志)漁港泊村
神恵内漁港神恵内村
浜益漁港石狩市○
鬼鹿漁港小平町○
本泊漁港利尻富士町
恵山泊漁港稚内市
富磯漁港
浜鬼志別漁港猿払村○×
頓別漁港浜頓別町○
雄武漁港雄武町○
沙留漁港興部町
湧別漁港湧別町△
常呂漁港北見市○
斜里漁港斜里町○
知円別漁港羅臼町
松法(まつのり)漁港
標津漁港標津町
尾岱沼漁港別海町○
白糠漁港白糠町
豊浦漁港豊浦町
八雲漁港八雲町○
本別漁港鹿部町
鹿部漁港
尾札部漁港函館市
大澗漁港
戸井漁港
表8 空港(13港)
空港名市町村名道道
函館空港函館市○
奥尻空港奥尻町○
新千歳空港千歳市○
札幌飛行場(丘珠空港)札幌市東区○
旭川空港旭川市
東神楽町
○
利尻空港利尻富士町○
礼文空港礼文町○
稚内空港稚内市○
紋別空港紋別市○
女満別空港大空町○
中標津空港中標津町○
釧路空港釧路市○
帯広空港帯広市○
表4~表8の注記事項
  • 港名は函館市中心部より時計回りで、日本海・オホーツク海・太平洋の順に記述しています。
  • 道道の項目に丸印がある港は、該当地を起点または終点とし、路線名に「港線」または「空港線」を含む道道があります。
  • 道道の項目に三角印がある港は、該当地付近を起点または終点とする道道があります。
  • PCに限り、丸印・三角印にマウスを合わせると、該当する道道の名称をツールチップで表示します。
  • 道道の項目にバツ印がある港は、該当地を起点または終点とし、路線名に「港線」または「空港線」を含む道道が過去にありました。空港の移転による廃止路線は除きます。
  • 重要港湾根室港は根室港区と花咲港区に分かれており、そのいずれにも港と連絡する道道があります。
  • 地方港湾香深港には船泊分港があります。しかし、2007年4月19日の国土交通省告示第486号で、公有水面埋立法施行令第32条第3号の規定による指定を解除されたため、表から除外しました。